取引履歴の保存期間について
完済後(最終取引日)から10年間は貸金業者は取引履歴の保存義務があります。
会社法第432条
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
すでに完済している人、解約をして数年経っている人でも取引履歴の開示を請求することができます。
しかし10年を経過していると取引履歴を破棄している場合もありますし、開示してもらっても無意味なものになることもあります。それは過払い請求をする権利自体が10年で時効となるからです。
引き直し計算をすることはできても過払い請求は時効となっていて認められなかった場合、何のために計算をしたのか分かりません。
完済してしばらく期間が空いている人は、もう一度、自分がいつ完済したのか思い出してみてください。そしてできるだけ早く取引履歴を開示してもらい過払い請求の手続きへとすすんでいきましょう。
余談ですが、完済後、なにもせず放置していた状況でも、過払い金にはその間の利息が付くのでお得です。