判決まで6回にも及んだ武富士との裁判
裁判ではあまり争ってくることはないと聞いていた武富士でしたが、1回目の裁判から判決をもらうまでに7ヶ月という時間が過ぎていました。
もっと早く過払い請求をしておくんだった!と思ったのは、最後の裁判の日から数えて1週間後に武富士が会社更生法の申請を裁判所に提出したことでした。こうなってしまってはいくら勝訴の判決をもらったところで武富士から過払い金を回収することはできません。
武富士の担当者の遅滞作戦にしてやられた感があります。
通常は2ヶ月もあれば判決もしくは和解で終了、そして過払い金が振り込まれるのに・・・。判決までどのような経緯をたどったのか、ご確認ください。
第一回口頭弁論期日を迎えて
今日は、朝から裁判所へ。
第一回目の口頭弁論の日だからです。
ちなみに過払い請求を手伝ってくれている友達も一緒です。
裁判所に行って最初にしたことは武富士からの答弁書を受け取ること。
前日までに郵送で送られてくるものだと思っていたのですが、届かなかったので、係の人から直接、受け取りました。
答弁書の記載内容をポイントをピックアップしてみると以下の通りです。
- 一連取り引きと認めない
- 最初の方の取り引きについては、消滅時効の援用
- 悪意の受益者ではない
- その他の主張は次回、口頭弁論期日で主張・立証する
武富士の主張の一つである、一連取り引きとは認めない。
この点については、契約書を作り直した記憶が全くないのでどうしようもないです。
とりあえず、傍聴席で待機することに。
※裁判所(法廷)内の様子
なぜ傍聴席で待機?と疑問に思う人がいるかもしれません。
テレビドラマで見るような裁判と違い、過払い請求のような民事の裁判は一言でいうと「流れ作業」みたいなものです。
自分が入廷する法廷の扉には、その日の裁判のスケジュール(時間・事件番号・原告名・被告名)が張り出されています。
管理人の場合にも10時~11時の間に5件ほどの裁判があるようです。
1件あたりの持ち時間は5分程度なのでしょうか。
そんな感じで次から次へと裁いていきますから、まさに流れ作業といった印象です。
さて、いよいよ口頭弁論の開始です。
始めます。陳述してください。原告の主張は訴状の通りですね。
はい。
被告は擬制陳述となります。
被告から「一連取り引きではなく別個の取り引きにすべきだ」という点があります。契約書は何度か作りましたか?
良く覚えていないので、今すぐには答えられません。
分かりました。
この点について、次回までにまとめておいて下さい。消滅時効にかかるかもしれませんので。
一応、武富士側は和解の準備もありますね。
次回の口頭弁論ですが、6月23日でどうですか。
できるだけ、早くお願いします。
武富士側は6月16日以降を希望していますね。16日でどうですか?
できるだけ、早く・・・。
そうですか。では6月9日とします。
今日はここまでとなります。
ありがとうございます。
この様なやり取りで進みました。
武富士側に和解の準備があるという一言で、ちょっと気持ちは楽になりましたね。
後で、友達に計算してもらったのですが消滅時効にかかる過払い金は微々たるもの。
武富士の主張を受けても、問題ないだろうということでした。
6月9日までに、こちらから和解の電話をしたいと思います。
まぁ、第二回の口頭弁論は避けることが多いと聞いているので、直前に武富士から和解の電話があるらしいのですが、少しでも早く交渉して、入金にこぎ着けたいものです。
契約書を作り直しの有無を武富士に電話で確認
第一回口頭弁論のでは、管理人の過払い請求に対し、武富士側の答弁書で、管理人が一連取引として計算しているが、4つの別個の契約であり、一部が消滅時効にかかるはずだという主張をしてきました。
この点について、裁判官から次回までに
- 契約書を作り直したことがあるのか
- 一連取引の件で主張をまとめる
上記2点について、まとめてくるように言われていました。
ただ昔のことなので、契約書を作り直したことがあるかなんて記憶にありません。
管理人は、アコムやプロミスからも借りていて、そちらでは契約更改をしたことがあったような気もするのですが、武富士に至ってはまったく記憶がありません。
しょうがないので、武富士に電話をして、契約書を作り直しているのであれば、それを送付してもらいたいと本社(取引履歴を取るのに連絡をした部署)に電話をしてみることにしました。
過払い請求の訴訟をしている者ですが。
担当に替わりますので、少々お待ちください。
ここで担当が替わりました。まず本人確認の質問に答えます。
どういったご用件ですか?
和解したいんですか?
言い方がすごく高飛車な武富士の担当。感情的な判断なんてしちゃいけないんだろうけど、この時、絶対に和解はしない!と誓いました。
※その後、武富士が会社更生法の申請をすることになるので、この時に和解しておけば良かったとものすごく後悔しました・・・。
それはさておき、
今までに契約書を作り直したことがあるのか、その日付が知りたい。
そして契約書を再作成しているのであれば、コピーをもらいたい。
分かりました。すぐには分からないので確認して対応させてもらいます。」
また裁判所の方へも送っておきます。
といった感じで、あっさり終わりました。
ちなみに第二回の口頭弁論まで二週間ほどあったのですが、結局、管理人のところにも裁判所にも契約書のコピーが送られてくることはありませんでした。
2回目の口頭弁論
今日、6月9日は、二回目の口頭弁論の日でした。
今回も前回の訴状と同様、準備書面の作成は友人に頼み、口頭弁論も傍聴席で見てもらっていました。知ってる人がいると、心強いですね。
指定された時間より、少し早いですが裁判所へ行き、法廷に入ります。
自分の口頭弁論は最後だったのですが、前の方が早く終わっていたのでちょっと早いですが名前を呼ばれて、二回目の口頭弁論が始まります。
裁判所 「平成22年(ハ)第○○○○号、不当利得返還請求事件 うんぬんかんぬん~」
今回は、武富士も出席しています。
きれいなお姉さんでした。
ポイントは、一点だけ。
一連取引を主張するこちら側と、別個の取引だと主張する武富士。
完済して、借りてが計4回あるのですが、1~3回目はそれ程期間が空いていないので問題にならなそうです。 3~4回目の完済と借入の間が約半年空いています。
ここで裁判官が武富士側に質問。
別個の取引を主張していますが、契約書は作成しているのですか?
本社に確認してみないと分かりません。
たぶん、作っていないはずです。
本社に確認して、次回提出するようにします。
次回ですか・・・。
分かりました。もう一度だけやりましょう。
原告は、期間が空いたいきさつがあれば、思い出しておいて下さい。
次回は、7月14日10時からでよろしいですね。
ということで、二回目の口頭弁論は終了。
後になって、言えば良かった~と思ったことが一点。
前回の口頭弁論が終わった後に武富士に電話をしていたことを忘れていました。
ここまで武富士に粘られると和解なんて当然ありませんし、裁判費用までキッチリ取りたいと思います。あと一回で決着。
この時も「裁判なんて余裕」と思っていました。
武富士が契約書のコピーを出してきた
個別取引を主張する武富士と一連取引を主張する管理人側。
管理人の記憶の中では契約書を作り直した記憶がなかったので、安心して今日、7月14日の口頭弁論を迎えました。
今日の口頭弁論の流れは、契約書(再作成)無し。
そして、こちらの一連取引が認められて、そのまま裁判が終わるつもりでした。
そういう流れになるものだと思っていたので、管理人は、なんの準備もしてません。
しかし、当日、裁判所に行った時に武富士側の準備書面を受け取りました。
そして、そこには契約書のコピーやカード再発行の申込書などのコピーも添付されています。
あれ?
俺、契約書作り直してた?
その場で反論が思い浮かぶわけもなく、裁判官からは、
このまま口頭弁論を続行します。
次回は8月18日 10時からでよろしいですね?
と、いうことでまだまだ続いていきそうです。
ただカードの申込書のカード発行区分が「新規」ではなく、「既存」と書いているじゃないですか。
ここをツッコミどころとして次回の口頭弁論を迎えていこうと思います。
武富士に最初の契約書のコピーを要求してみた
第三回の口頭弁論で新しく契約書を作っていたということが分かった。
とりあえず次回の口頭弁論までに準備書面を作らなきゃいけないわけだけど、とりあえず一番初めの契約書が見たくなったので、武富士に電話してみた。
以下、電話でのやり取り。
前回の口頭弁論で契約書の控えが出てきましたが、一回目の裁判が終わった後で御社に電話をした段階で契約書の控えがあるなら、それを全て送って欲しいと伝えていましたよね?どうなってるですか?他にも契約書があるんですか?
すみません。確認してみます。
無いなら無いで必ず連絡をお願いします。
で、とりあえず電話終了。
2時間ほど経った時に武富士から折り返しの電話が入った。
契約書は裁判で出した以外のものも必要ですか?
確認したいことがあるので、あるものは全て送ってください。
契約書は店舗控えが原本でお渡しできないので、コピーで良いですか?
コピーで結構です。
話は変わるのですが、和解の提案があるのですが、どうでしょう?
いいです。そのまま続行します。
おいおい。
和解の提案ならもっと早くしてきて欲しかったですね。
プロミスやアコムの場合、第一回目の答弁書を出してくる時に一緒に和解案も提示してくれることが多いのに、武富士は時間を引き延ばすだけ引き伸ばしておいての和解案ですか。。。
内容は聞いていないのですが、コレで満額和解じゃなかったらホント怒りますょ。
※後になって、この段階で和解しておけば・・・という後悔の念が。。。
とにかく次で第四回。ここまできたら簡単に後に引くわけにはいきません。
『 過払い金元金+返還までの利息+裁判費用 』
ここまできっちりと回収するまで継続します!
4回目の口頭弁論
契約書を作り直した記憶が正直ありません。
が、コピーがあるということは作り直していることは間違いないわけで。
けど、契約の組み替えではなく、カードを紛失したときがあって、それでカードの再発行を依頼したときの話じゃないかなぁという、なんとも曖昧なお話。
さて、契約書とカード申込書を確認してみると確かに武富士が主張する第四回の取引前のものでした。ただよく見るとカード申込書の発行区分が「既存」となっていたので、とりあえずコチラの主張として、
- 「既存」って書いてあるんだから新規契約扱いではなく、従来の契約の延長線上にあるもの。つまりは一連取引を相手方も認識してたはず
と、いうことだけ準備書面にして提出しました。
裁判官は、武富士の担当者に「これに対して、反論はありますか?」と質問をしたのですが、担当者曰く、「本社に確認をするので続行でお願いします。」と。
結局、さらに続くことになりました。
5回目の口頭弁論
前回、カードの発行区分が「既存」になっている点を指摘したので、今回は相手の反論待ちなのだが、何か提出してみようと考え、自分の個人情報を日本信用情報機構から取り寄せてみた。
信用情報の記録を見ると、平成9年10月の当初から一度も解約されたことがないことが分かる。つまりは一連取引だと主張してみようと。
- 原告から完済したことはあるが、契約の解約を希望したことは一度もない。
- 被告からもカードを持っていればいつでも借入ができるので、カードを持っていて欲しいとの説明を受けていて、被告においても解約の意思はなかったはず。
- 完済後、次の借入まで7ヶ月間空いた期間があるが、その間も被告から借入の勧誘の電話があった。
ということを答弁書にして、提出してみた。
武富士側からは、カードの発行区分に関する反論が提出された。
それとは別に
- 悪意不当利得の不成立の論証
なるものが、実に20枚にわたって提出された。
が、裁判官はたいして気にもしていない様子だった。
さて、実際の口頭弁論の流れですが、
原告から準備書面が出ています。
これについて反論は?
本社に確認してみないと分かりません。
おたく(武富士)の準備書面ね。
18条書面についての説明はないの?
本社に確認・・・。
次回、終結予定。
分かりましたか?もう一回だけね。
それでは、次回は9月22日。
訴えるこちらも法律のことは詳しくありませんが、武富士側の担当者も普通の女性事務員という感じ。素人同士で裁判をやるとなかなか前に進んでいかない典型例だったのかもしれませんね。
6回も続いた武富士との裁判。次回が判決の日に
長く続いた口頭弁論も今日で終わりの予定。
今回は、こちらから提出するものは何もなく、相手の反論を待つばかりなのですが。。。
さて、実際の口頭弁論の流れです。
被告からは何も提出されていません。
何かありますか?
では、判決は10月20日とします。
で、終わりました。
なんのために裁判所に来たのかよく分かりません。
とりあえず、帰る前に裁判所の事務員に
- 裁判費用の請求の仕方
- 既に引っ越しをしているので、判決には来れないのだがどうしたら良いのか
を確認してみた。
「判決の日には来なくても良い。結果は、書類を郵送するので、新しい住所を教えて欲しい。裁判費用については、判決がおりてからまた説明します」とのことだったので、引き上げることにしました。
10月20日の判決が楽しみです。
- 武富士の過払い金はいくらだ?訴状を裁判所に提出するまで
- 武富士との裁判は6回の口頭弁論を経て完全勝利へ!
- まさかの会社更生法申請で過払い金が戻ってこない!
- 武富士への過払い金返還請求まとめ (会社更生手続き終了:過払い請求不可)