過払い金を返してもらうため武富士を裁判所に訴える
過払い請求訴訟を起こす際に添付書類として必要となる、代表者事項証明書を取りに、法務局へ行ってきました。
法務局に行くと、登記事項証明書交付申請書が備え付けてありますので、これに必要事項を記入し、代表者事項証明書にチェックを入れます。
提出前に、収入印紙を貼ることを忘れずに。法務局内でも販売しています。
当時は、貼るのは登記印紙1,000円分でした。
今は収入印紙600円です。
今は紙一枚もらうのに1,000円かかるのもどうかと思うのですが、裁判に必要な書類なので仕方ありません。交付申請書の記入から実際に交付してもらうまで、約10分程度です。
完済と解約をしていたのか武富士に電話連絡
今更ですが、武富士に電話しました。
解約をした後の過払い請求だとブラックにはなりませんが、解約をしたのか、単に完済しただけだったのか分からなくなっていたからです。
補足ですが、管理人が武富士に過払い請求をしたときには、完済していなければブラックリストに載ることになっていました。過払い請求をしてもブラックリストに載らなくなったのは2010年4月19日のことです。
そこで電話連絡をして確認。
解約の話は聞いている、契約書を武富士側で破棄して良いのか、返却した方が良いのか、という話になったので郵送してもらう様に伝えました。またこの時、担当者から過払い金の返還請求書を受け取りましたと言われ、この件で少し時間をもらえますかと。
やはり請求件数が多く、なかなか全部の件に対応できていないらしいです。電話連絡ができず、申し訳ないと謝られました。
ここで、和解ができるのか?とちょっと期待したのですが、過払い金返還請求書に書いてある内容では和解できませんと、はっきり言われてしまいました。
では、どの様な条件で?と聞いても、和解はできませんとだけ。
確かに請求書を送付して、電話で話をしただけでお金を返していたら武富士も大変です。それでは、過払い金請求の訴訟を起こしますと伝え、分かりましたと返事をもらいました。
簡易裁判所へ訴状の提出
ついに過払い請求の裁判を行うために、訴状を準備し、簡易裁判所へ行ってきました。
管理人の場合は、訴額が140万円以下だったので、簡易裁判所に訴状の提出に行きました。ちなみに訴額が140万円を超える場合は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所になりますので注意してください。
簡裁で印紙と予納郵券(切手)を買えば良いと思っていたのですが、自分の行った簡裁では取り扱っていないとのこと。最寄りの郵便局まで買いに行かなければなりませんでしたが、その間、訴状に不備がないか担当の人がチェックをしてくれていました。
訴額が18万円だったので、印紙2,000円分、予納郵券(切手)が6,400円分です。
※印紙代は訴額によって変わります。
※切手の必要枚数・金額は裁判所によって異なります。
特別、不備もなかったので、そのまま受け取ってもらいました。時間にすると30分程度です。もし書面に不備が合ったときでも対応できるように印鑑は持って行くようにしましょう。無事に終われば、事件番号を書いた紙と、期日請書と呼ばれる紙をもらって終わりです。
この期日請書は、後日、裁判の日程を決めるために裁判所から連絡がきます。
そして、裁判の日程に同意をしたら、その日時に裁判所に出向くということを伝える(郵送かFAX)ための書類です。
口頭弁論期日が決まりました
簡裁に訴状を提出して、4日目の朝、簡裁から電話が入りました。
第一回目の口頭弁論期日を予定日を伝えられ、都合よろしいですか?と聞かれるものですから、分かりました・・・と返事しました。この時、時間も指定されます。
管理人は、現在、自営業なので基本的にはいつでもOK。
会社勤めの人は、都合の良い時間を伝えるようにしましょう。
そして、訴状を提出したときに受け取った期日請書に第一回口頭弁論期日の日程、事件番号、署名を記入して、裁判所に送ります。送る方法は、郵送でもFAXでも可。
裁判所としても口頭弁論期日を確かに伝えた、相手も請けたということを書面でもらうことで行き違いを防いでるんですね。