貸金業者は悪意の受益者・・・
利息制限法では、利息制限法の超過部分は無効です。
しかし例外があり、貸金業者の場合は、貸金業法43条1項が適用されれば、利息制限法の超過部分であっても有効な利息の債務の弁済として受領できます。
この判決では、みなし弁済が適用されないのであれば、利息制限法の超過部分の利息の債務の弁済は無効と認識しているというべきだと指摘しています。
また超過部分も正当な弁済として受け取ることができるという特段の事情がある時でない限り、民法704条の『悪意の受益者』であると推定されるとしています。
悪意の受益者は、受けた利益(ここでいうと過払い金)の返還だけでなく、利息も付して返還しなければなりません。この判決でも借金を負っている人にとって、有利な判決となったことはいうまでもありません。
事件番号 | 平成17(受)1970 |
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事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判年月日 | 平成19年7月13日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集 巻・号・頁 | 第61巻5号1980頁 |
原審裁裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成16(ネ)4567 |
原審裁判年月日 | 平成17年7月27日 |
判示事項 |
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裁判要旨 |
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参照法条 | (1,2につき) 貸金業の規制等に関する法律43条1項 利息制限法1条1項 (1につき) 貸金業の規制等に関する法律17条1項 貸金業の規制等に関する法律施行規則13条1項1号チ (2につき) 民法704条 |