悪意の受益者の推定を覆す特段の事情が認められるか
事件番号 | 平成23(受)1592 |
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事件名 | 不当利得返還請求上告事件 |
裁判年月日 | 平成23年12月15日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
判例集 巻・号・頁 | 民集 第65巻9号3511頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(ネ)7239 |
原審裁判年月日 | 平成23年03月28日 |
裁判要旨 | リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所平成17年12月15日判決(民衆59巻10号2899頁)以前であっても、当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとは言えない |