過払い請求 特集

Money Japan

悪意の受益者の推定を覆す特段の事情が認められるか

最高裁判例 詳細
事件番号 平成23(受)1592
事件名 不当利得返還請求上告事件
裁判年月日 平成23年12月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
判例集 巻・号・頁 民集 第65巻9号3511頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)7239
原審裁判年月日 平成23年03月28日
裁判要旨 リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所平成17年12月15日判決(民衆59巻10号2899頁)以前であっても、当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとは言えない