過払い請求 特集

Money Japan

残債が減れば上限利率も変動するのか

この判例の説明に入る前に前提となる利息制限法について説明をします。

貸金業者からお金を借りた時には利息をつけて返済することになりますが、この利息について定めているのが利息制限法です。

利息制限法で定められている金利
元本10万円未満 年20%まで
元本10万円以上100万円未満 年18%まで
元本100万円以上 年15%まで

※上限金利を超えた部分については無効。
※無効部分は元本に充当して計算。

お金を借り始めた時には、10万円未満だったという方や100万円未満だったという人でも長い取引の中で借入額が増えていく人もいるのではないでしょうか。

例えば、初めて借りたのは10万円未満、100万円未満だったけれども、途中で借入額を増やして10万円以上、100万円以上になってしまった場合です。

このような場合、上記の金利表に従って借入金の残額に従って上限利率が下がります。

今回の裁判で判断されたのは、返済を続けて、再び100万円未満や10万円未満となった場合に上限金利が上がることになるのかということに対してです。

返済によって借入残額が減少しても利率の変更はない

追加でお金を借りて元本が増えたことにより、10万円以上になれば年18%超の金利は無効になる。さらに借入が増え100万円を超えたのなら年15%超は無効となる。

その後、返済によって借入金の残額が減ったとしても「一度 無効になった金利が有効になるわけではない」とのことです。

また元本についても触れています。

元本

借入極度額 (利用限度額) ではなく、今までの借入金の残額と新たな借入金の合計金額。

最高裁判例 詳細
事件番号 平成21(受)955
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成22年04月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集 巻・号・頁 民集 第64巻3号921頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号 平成20(ネ)99
原審裁判年月日 平成21年02月10日
判示事項
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったときに,上記取引に適用される制限利率
裁判要旨
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額は,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額をいい,従前の借入金残元本の額は,弁済金のうち制限超過部分があるときはこれを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算する。
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で,従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,上記取引に適用される制限利率は変更されない。
参照法条 利息制限法1条1項