残債が減れば上限利率も変動するのか
この判例の説明に入る前に前提となる利息制限法について説明をします。
貸金業者からお金を借りた時には利息をつけて返済することになりますが、この利息について定めているのが利息制限法です。
元本10万円未満 | 年20%まで |
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元本10万円以上100万円未満 | 年18%まで |
元本100万円以上 | 年15%まで |
※上限金利を超えた部分については無効。
※無効部分は元本に充当して計算。
お金を借り始めた時には、10万円未満だったという方や100万円未満だったという人でも長い取引の中で借入額が増えていく人もいるのではないでしょうか。
例えば、初めて借りたのは10万円未満、100万円未満だったけれども、途中で借入額を増やして10万円以上、100万円以上になってしまった場合です。
このような場合、上記の金利表に従って借入金の残額に従って上限利率が下がります。
今回の裁判で判断されたのは、返済を続けて、再び100万円未満や10万円未満となった場合に上限金利が上がることになるのかということに対してです。
返済によって借入残額が減少しても利率の変更はない
追加でお金を借りて元本が増えたことにより、10万円以上になれば年18%超の金利は無効になる。さらに借入が増え100万円を超えたのなら年15%超は無効となる。
その後、返済によって借入金の残額が減ったとしても「一度 無効になった金利が有効になるわけではない」とのことです。
また元本についても触れています。
元本
借入極度額 (利用限度額) ではなく、今までの借入金の残額と新たな借入金の合計金額。
事件番号 | 平成21(受)955 |
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事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判年月日 | 平成22年04月20日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻し |
判例集 巻・号・頁 | 民集 第64巻3号921頁 |
原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
原審事件番号 | 平成20(ネ)99 |
原審裁判年月日 | 平成21年02月10日 |
判示事項 |
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裁判要旨 |
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参照法条 | 利息制限法1条1項 |