不当利得返還請求権の消滅時効は
不当利得返還請求権の消滅時効は何年なのかという点について。
債権の消滅時効ですが、その種類によって時効にかかる期間というのが異なります。
民法上の取引で生じた債権 | 10年 |
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商取引によって生じた債権 | 5年 |
時効になるということは過払い請求をする権利がなくなるということです。
消滅時効まで10年であれば、過払い請求をする人たちにとってみて有利だといえますし、5年で消滅時効となればキャッシング会社にとって有利となるということです。
この判断について最高裁は、『商法522条が適用または類推適用されるには、商行為に属する法律行為またはこれに準ずるものではなければならないが、不当利得返還請求権は法律上発生した債権であり、しかも短期消滅時効を定めた立法主旨からみても商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできない』として、不当利得返還請求権の消滅時効は、10年だと判決を下しました。
事件番号 | 昭和53(オ)1129 |
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事件名 | 不当利益金返還 |
裁判年月日 | 昭和55年1月24日 |
法廷名 | 最高裁第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 巻・号・頁 | 第34巻1号61頁 |
原審裁裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | - |
原審裁判年月日 | 昭和53年6月19日 |
判示事項 | 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間 |
裁判要旨 | 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。 |
参照法条 | 民法167条 民法703条 商法522条 利息制限法1条 利息制限法4条 |