期限の利益喪失特約があることで・・・
本来、貸金業者は利息制限法の上限を超えて利息を取ることはできません。ただし貸金業法の第43条で定められた条件を満たしていれば有効な弁済と認められていました。
それが、みなし弁済と言われるものです。
しかし、最高裁は期限の利益喪失特約があることで、みなし弁済の成立を否定。
- 期限の利益喪失特約
- 元本、又は利息の支払いを遅延したときには、直ちに借りたお金を一括で返済しなければならないという決まりです。
最高裁の判断は、
- この期限の利益喪失特約があることで、元本と利息(利息制限法の超過利息も含めて)の支払いをしなければ、期限の利益を喪失し一括返済を迫られると、お金を借りている人に誤解が生じていると指摘。
- この期限の利益喪失特約が、利息制限法の超過利息も含めての支払いを強制しているものと指摘。
- 結果、任意で支払った超過利息ではないのだから「みなし弁済」は成立しない
事件番号 | 平成16(受)1518 |
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事件名 | 貸金請求事件 |
裁判年月日 | 平成18年1月13日 |
法廷名 | 最高裁第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻し |
判例集 巻・号・頁 | 第60巻1号1頁 |
原審裁裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
原審事件番号 | 平成16(ネ)30 |
原審裁判年月日 | 平成16年6月18日 |
判示事項 |
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裁判要旨 |
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参照法条 | 利息制限法1条1項 |
事件番号 | 平成15(オ)456 |
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事件名 | 貸金請求事件 |
裁判年月日 | 平成18年1月19日 |
法廷名 | 最高裁第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | - |
判例集 巻・号・頁 | - |
原審裁裁判所名 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成14(ネ)307 |
原審裁判年月日 | 平成14年12月19日 |
判事事項 | - |
裁判要旨 |
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参照法条 | - |
事件番号 | 平成16(受)424 |
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事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
裁判年月日 | 平成18年1月24日 |
法廷名 | 最高裁第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | - |
判例集 巻・号・頁 | - |
原審裁裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成15(ネ)229 |
原審裁判年月日 | 平成15年11月28日 |
判事事項 | - |
裁判要旨 |
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参照法条 | - |