悪意の受益者であることの推定の仕方について
悪意の受益者に関する最高裁判所の新しい判断がでました。
それが、「平成18年1月13日判決の以前の期限の利益喪失特約の下での支払いについては、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者と推定することはできない。」というものです。
期限の利益喪失特約の下での支払いの受領のみをもって悪意の受益者と推定することはできないとの判示ではありますが、みなし弁済が成立しなければ貸金業者は悪意の受益者と推定されることにかわりはありません。
ほとんどの貸金業者は、17条書面、18条書面の交付について立証することはできないでしょう。結果、今まで通り過払い金+利息5%を請求できます。
事件番号 | 平成20(受)1728 |
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事件名 | 不当利得等返還請求自験 |
裁判年月日 | 平成21年7月10日 |
法廷名 | 最高裁第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集 巻・号・頁 | 民集 第63巻6号1170頁 |
原審裁裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成20(ネ)1474 |
原審裁判年月日 | 平成20年7月16日 |
判示事項 | 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否 |
裁判要旨 | 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。 |
参照法条 | 民法136条,民法704条,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)43条1項,利息制限法1条1項 |