過払い請求の裁判を他の人に代わってもらえる?
過払い請求をする際に気になることとして、弁護士や司法書士でない誰か別の人が代理人として法廷に経つことができるのかということです。
例えば、
- 旦那さんが過払い請求をするのに、どうしても仕事を休むことができない
- 何も分からない父・母に変わって息子(娘)である自分が手続きをしたい
- 友人の過払い請求を手伝いたい
結論から言えば、「弁護士・司法書士でない人が認められることがある」です。
訴訟代理人になれる人について
まず裁判の代理人に関しては民事訴訟法54条(代理人の資格)に書かれています。
- 民事訴訟法 第54条 訴訟代理人の資格
- 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
- 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
基本的には、弁護士さんにしか訴訟代理権はありません。
しかし、簡易裁判所では司法書士さんにも訴訟代理権が認められています。
※訴額140万円までの過払い請求はOK。
また簡易裁判所では、「その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる」とあります。そうなんです。裁判所の許可さえ得られれば弁護士さんでも司法書士さんでもない一般の人が訴訟代理人になることができるのです。
ほとんどの場合が、
- 年老いた父・母に代わって
- 夫(妻)に代わって
という身内が代わりになるパターンだと思います。
この場合は裁判官からの許可も下りやすいです。
しかし「代理人を友人・知人に・・・というのは無理ではないけどかなり難しい」と裁判所の人に聞いたことがあります。
地方裁判所の場合 | 簡易裁判所の場合 |
---|---|
弁護士のみ | 弁護士 司法書士(※訴額140万円まで) その他、裁判所が許可した者(※1) |
※1 報酬を得る目的で行うことはできません。
そのためには、裁判所に代理人許可申請書を提出する必要があります。
代理人許可申請書について
書式のテンプレートや記載例については、裁判所のホームページでダウンロードして、印刷することができます。
※裁判所のホームページ:代理人許可申請書について
そして簡易裁判所に「代理人許可申請書」と、本人と代理人との関係が分かる資料として、
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
などを添付して提出して裁判所の許可を求めることができます。
その他、必要なものとして、代理人許可申請書に貼る500円分の収入印紙があります。
【余談】
代理人許可申請書に添付する書類は何が必要なのか、裁判所の人にきちんと聞いてから準備した方が良いです。
管理人は、義母の過払い請求を代理人として行ったことがあります。そのときに簡易裁判所に提出したのは、管理人の戸籍謄本を出したのですが、管理人と原告(義母)の娘が婚姻関係にあることは分かったけど、原告と娘の親子関係が分かるものも提出してくれ・・・と言われました。
自分たちに取ってみれば親子であることが当たり前ですが、裁判所の人は分かりませんから仕方がないことではありますが、再び市役所に戻って戸籍謄本を取りました。