過払い金には年5%もの利息がつきます!
貸金業者には過払い金とあわせて利息も請求できます。
そして、その利率は年5%となります。
当サイトで紹介している引き直し計算ソフトを使うのであれば自動で利息を付けて過払い金の計算してくれるので、特に意識しなくても構いません。
たかが5%と思うかもしれませんが、過払い金が発生してから貸金業者から1円の返済もないまま利息だけが増えていくのですから、取引年数が長い人ほど、とても大きな金額になります。
過払い金の額 | 1年間で付く利息 |
---|---|
50万円 | 2万5千円 |
100万円 | 5万円 |
150万円 | 7万五千円 |
200万円 | 10万円 |
また過払い請求の手続きをしている最中も利息は加算され続け、貸金業者から過払い金が返済される日までの利息を取ることができるのです。
間違っても利息なしという条件や過払い金の7~9割などの条件で和解する・・・なんてことのないように気を付けたいものです。
どうして銀行の利息を超える金利がつくのか
それは、法律で決められているからです。
- 民法704条
-
- 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
- この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
『悪意の受益者』の『悪意』とは世間一般的にいうところの『悪気がある』と言うものではなく、法律用語の一つで「ある事柄を知っていること」を指します。
ちなみに反対意味となる『善意』とは、「ある事柄を知らないこと」を指します。
法律用語って、一般の人には、なんだか紛らわしいものですね。
そして、最高裁判所の判断によって、ほとんどの貸金業者は悪意の受益者になってしまうからです。
年6%の利息が付いていたときもあった!?
ネットで過払い請求のブログなどを調べている人は、昔の記事を読むと過払い金に6%の利息をつけたとか、5%で計算したなど、そのブログを書いた人によってバラバラなのでどちらが正しいのだろうと疑問に思う人もいるかと思います。
なぜ二つの利率がでてきたか原因はちゃんとあります。
貸金業者からお金を借りる時に過払い金が発生した場合の利息の利率は○%なんて予め決めていません。当事者間で利息を決めていない場合は、法定利率が適用されることになっています。
法定利率とは、その名の通り法律で決められた利率のことです。
この法定利率が商事と民事で分かれていて、
- 商事法定利率 6%
- 民事法定利率 5%
※商事法定利率とは商行為によって生じた債権につく。
※民事法定利率とは他の法律で特に決まりがない場合につく。
貸金業者は過払い金を6%以上の高利で運用することができるのだから商事法定利率(商法514条)にあてはめて年6%で計算すべきだという主張が一つ。
もう一つが過払い金は民法でいうところの不当利得に当たるのであるから民法404条の年5%とすべきという主張です。
この2つの主張によって、以前は、付加できる利息が年5%か6%かで裁判所が出す判決でも統一されていない時期がありました。
しかし最終的に最高裁で判断されたのは、過払い金には年5%の利率で利息を付けるということでした。
最高裁判所は『過払い金を請求する権利は「高利を制限して借主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生する債権」だから営利性はない』ということで、民事法定利率を適用すると判断しました。
難しいことはよく分かりませんが、どちらにしても今の時代では考えられない高金利の利息が過払い金には付いてくるのです。
まとめ:過払い金は年5%の利息を付けて請求することができる!