二つの基本契約があったセディナとの金銭消費貸借契約
セディナから送られてきた取引履歴は、
- 契約番号ごと(二つ契約番号があった)
- 適用金利ごと(12%、15%、18%、20%、28.8%)
に分けられていました。
引き直し計算は『契約番号ごと』にまとめて行いました。
全部の契約を一連で計算しようかとも思ったのですが、やはり基本契約が分かれているので無理があるかなと思ったからです。
それから利息制限法を超えていた20%、28.8%分だけを計算しようかとも思ったのですが、それをするのはあまりにも自分に都合が良すぎる気もしましたし、適用金利が異なる取引があるとはいえ、契約番号でまとめられるのであれば通算するのが適当かなと判断したので・・・。
一つの契約番号の方は完済していたのですが、もう一つの方はこの時もまだ返済中で、毎月月末時期に一定金額の引き落としがかかっていました。
引き直し計算の結果は?
二つの契約分共に過払い金が発生していました。
利息を含めると約85万円もの大金になります。
ちなみに引き直し計算も自分で行うことができます。
エクセルが入っているパソコンがあれば、あとは名古屋消費者信用問題研究会さんが無料配布している利息計算シートに取引日・借入金額or返済金額を入力していくだけで後は自動で計算してくれます。
気を付けないといけないのはセディナの場合、キャッシングだけでなくショッピングで利用している人もいる点です。
この場合、過払い金よりもショッピングの利用残高の方が多い場合、「過払い請求」ではなく債務整理となるため信用情報機関に事故情報が記録されます。
ショッピング利用残高も含めて総合的に判断してください。
管理人の知人の場合はショッピング利用残が10万円ほどありましたが、相殺されたとしても過払い金の方が多いので、このまま手続きを進めていくことにしました。
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