アイフル、まさかの控訴!まだ続く過払い請求の裁判
判決の日から2週間が過ぎたので判決確定。
あとは、いつ返金になるのだろうかと楽しみにしていました。
ところが2月19日、裁判所から一通の書類が届きました。
書類の内容は、控訴状と第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状。
アイフルは控訴状を2012年(平成24年)2月7日に作成し、2月8日に裁判所の受付印が押してあった。
『全部不服であるから控訴する』
と書いてあった。
控訴の趣旨という欄に記載されていたのは以下の内容。
- 原判決を取り消す。
- 被控訴人の請求は棄却する。
- 訴訟費用は、第1審、第2審とも被控訴人の負担とする。
と記載されていて、控訴の理由は
- 追って提出する。
第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状には、
- 出頭日時と場所
- 答弁書提出期限
が記載されてあった。
控訴人から控訴されました。
当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので、同期日に出頭してください。
なお、控訴状を送達しますので、下記答弁書期限までに答弁書を提出してください。期日 平成24年4月13日(金)午前10時00分
場所 第○○○号法廷 (○階)
答弁書提出期限 平成24年4月6日
10%和解を持ちかけてきたり、控訴したりで、とことん債務者に優しくないキャッシング会社なんだなぁと思いました。
それと同時に、「また裁判なのか、控訴とかされて大丈夫なのかなぁ。どうなるんだろう。」と気が重くなりました。
テレビCMで、「アイフルでホッ」なんてやってるけど、過払い請求では嫌がらせのような対応をしてくるのがアイフルです。
控訴すること自体はアイフルの権利ではあるんですけどね・・・
裁判所から届いたアイフルの控訴理由書
2012年(平成24年)3月20日、裁判所から控訴理由書と送付書が届いた。
アイフルは控訴理由書を2012年(平成24年)3月12日に作成していて、3月13日に裁判所の受付印が押してあった。
送付書には、受領書という欄がもうけてあって、受け取ったら日付と氏名を記入して捺印し裁判所までFAXしてくださいと書いてあったので、3月25日、記入押印し裁判所にFAXした。
そして、控訴理由書に書いてある内容ですが、
原審判決の要旨について
- 原審における争点は、(1)控訴人が悪意の受益者であるか否か、(2)過払金の返還範囲が経済合理性の観点から55%に留まるか否か、である。
- 原審判決における各争点の判断は、以下の通りである。 争点(1)については、控訴人が個別具体的な書面の交付の立証をせず、貸金業法43条1項の適用が認められない、及至は認められると信じたことについて立証がなく採用できない等とし、控訴人を悪意の受益者であると推定している。 争点(2)については、争点(1)の判断のもと、控訴人は悪意の受益者であるので、利益の減少ないし消滅を主張できないとしている。
- しかしながら、以下に述べる通り、原審判決は十分な審議が尽くされぬまま、誤った判断により為された判決であると言わざるを得ない。
から始まって、内容がづらづらと5枚送って来られた。
正直、何が書いてあるのか、何が言いたいのかさっぱりわからない。
裁判をやるにあたって相談していた友人が出張のため県外に出ていて答弁書提出期限の2012年(平成24年)4月6日までに会うことが出来ず、アイフルへの反論が書けない・・・どうしよう・・・と悩んでいました。
数日後、県外に出ている友人がいろいろ調べてくれて、こんな感じで答弁書作ればいいよっていう内容を送ってきてくれました。内容的にはあっているのでしょうが、いまいち送って来てくれた文章の意味がわかりません。意味がわからないまま答弁書を作って提出できるほど図太くない私でしたので、送ってきてくれた内容をそのまま書いて提出することができませんでした。
どうしよう、どうしようって不安な気持ちを抱えながら、不安な気持ちと戦いながら、ずっと悩んでいても仕方がないので、取り合えずインターネットでいろいろな言葉で調べました。かなり調べました。
でも、答弁書をどう書いたらいいかなんてなかなか載っていませんでした。この時ばかりは、『今からでも弁護士か司法書士に頼んでもいいかも』って思いました。
提出期限も迫ってきて、『頼もかなぁ~、どうしようかな~』と思いながら引き続きインターネットで調べていると、まったく同じ内容でアイフルから控訴されている人がどのように答弁書を書いて提出したかが書いてあるページを見つけました。
余談ですが、この時のうれしさが今でも忘れられません。
このような体験があったので、ちょっとでも過払い請求をされる方の力になれればと思い、自分も体験談を書くことにしました。
正直助かりました。ものすごい助かりました。
で、いろいろ調べていくと友人からもらった内容や、インターネットで見つけた答弁書の内容の意味がわかってきてどう書けばいいか見えてきて、答弁書が出来たのが4月3日でした。
答弁書をどうしたら良いのか裁判所に確認してみた
アイフルの控訴理由に対する答弁書を作成したけれど、その後、どうして良いのか分からず裁判所の書記官に電話で確認することにした。
それが4月3日のこと。
答弁書を作成したのですがどうしたら良いのでしょうか?
答弁書提出期限は4月6日ですね。期限までに日がないので裁判所とアイフル宛にFAXをしてください。
アイフルのFAX番号は控訴状の送達場所の部分に記載されていますよ。
分かりました。答弁書を送ります。
その際、送付状兼受領書もつけてください。
決まった書式はありませんので、裁判所から送られたものを参考にしてください。
こうして裁判所とアイフルに作成した答弁書をファックスで送ることになりました。
しかし、送付状兼受領書の返送先ファックス番号を今まで知らせていた自宅の番号から会社の番号に変更したことで、後々、ちょっとした問題になっていました。
いつまでも来ない「送付状兼受領書」
ファックスを送ってから3日目の4月5日。
裁判所からもアイフルからも受領書が届かず、不安になったので裁判所に確認の電話を入れることにした。
担当の書記官に確認してもらったところ裁判所にもアイフルにも答弁書は届いているとのことだったが、ファックス番号が今までと異なっていることもあり受領書をファックスしても良いのか判断に困るという連絡がアイフルから裁判所にあったそうだ。
裁判所の書記官に新しいファックス番号は会社のもので、その番号に返送してもらって問題ない旨を伝えたところ、受領書の返送がなければ無効になることもあるのでアイフルに伝えると言ってくれたので受領書の返送を待つことにした。
その後、数日経っても受領書が届かなかったため、答弁書が無効になったのかと不安になり裁判所の書記官に電話を入れると、「受領していることの確認が取れているので受領書がなくても大丈夫です」と回答をもらった。
最後に13日の口頭弁論の日に裁判所に行くということの確認をして電話を終えました。