自己破産をしても借金が帳消しにならないこともある!?
自己破産をしても借金が残ることがあります。
まず自己破産の手続きですが、
- 破産状態にあることを認めてもらう
- 免責を認めてもらう(借金チャラになる)
という大きく分けると二つの流れになっています。
自己破産は、人生を再スタートさせるための方法ですが、一方で債権者は貸したお金が返ってこなくなるので、大きな負担になります。
そこでバランスを取っているのが、免責不許可事由という条件です。
この免責不許可事由に該当しなければ免責を受けることができます。
- 破産法 第二百五十二条
-
- 債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したりする行為をした
- 特定の債権者にだけに利益となるような財産の処分など
- ギャンブルや浪費のために借金をしたこと
- 詐術を用いた信用取引
- 裁判所の調査への協力拒否や虚偽説明や虚偽の書類の提出
- 一度、免責を受けていて、その日から7年が経過していない場合
- 破産法で定められている義務に違反したこと
遊び呆けて作った借金などは、免責の対象外となります。
最近では、携帯・スマホのアプリ内課金で大金を使って破産手続きをする人もいるみたいですが、この場合は免責が認められないことも増えてきています。
免責不許可事由があったとしても借金が帳消しになることも・・・
免責不許可事由があると絶対に借金の帳消しが認められないわけではありません。
裁判所は、破産手続き開始に至った経緯やいろいろな事情を総合的に判断して免責許可の決定をすることができるからです。
このページを見に来られる方は、自分が許可されなかったらどうしようと思っているかもしれませんが、大切なことは免責不許可事由に該当するか、しないかだけではありません。
今までの借金生活をみなおして、しっかりとやり直していこうという気持ちをもっていれば、裁判官も免責を与えて再スタートへの道を歩ませようと判断してくれるのではないでしょうか。