自己破産のメリットついて
自分で自己破産を行う場合と弁護士や司法書士が手続きを取る場合でメリットを受けられるタイミングが異なります。
自己破産の手続きを行うのに、自分自身で行うのか弁護士や司法書士に頼むかを迷われている方は、ここを参考にしてみて下さい。
自己破産のメリットについて
自己破産を行う事のメリットは、3つ挙げられます。
- 借金がなくなる。
- 借金返済の停止と取り立ての禁止
借金がなくなる
自己破産をして免責が確定すれば、あなたの借金はすべてなくなります。
借金がなくなることが自己破産の最大のメリットです。
借金返済の停止と取立行為の禁止
自己破産の手続きを開始することで、借金の返済日がきても支払いをしなくても良くなります。そして、貸金業者の取り立て行為も禁止されます。取立行為の禁止ということは自宅や勤務先に督促の電話もなくなりますし、自宅への訪問もなくなります。
ただ禁止となる時期は、弁護士・司法書士に頼んだ場合と自分で自己破産をする場合で異なります。
弁護士・司法書士に頼んだ場合
弁護士・司法書士に自己破産を頼むと、貸金業者に受任通知が送られます。この受任通知を受け取った貸金業者は借りた人に直接連絡を取ることが禁止されています。
自分で自己破産する場合
自己破産の申立てを裁判所にすると受理票がもらえます。そして貸金業者に、自己破産の手続きを開始したことと、その受理表に書かれている番号を伝えることで、取立てがストップします。
自己破産をすると決めても裁判所に受理されるまでは支払い停止とはなりません。
自分で手続きをする場合の注意
自分で申立てをする場合、あなたが弁護士に頼んでいないことを知ると取立てをしてくる悪質な業者がたまにいます。
そのときは、担当者の名前を聞き、自己破産の申立て後の取立ては禁止されていることを伝えてください。
これで取立ては止まりますが、万が一、これで止まらなかった場合は、財務局に苦情を入れます。財務局はサラ金を監視する立場にあるので、財務局からの指導が入るとサラ金は何もいえません。
最悪の場合、営業停止になるからです。
普通はそのようなことは起こらないので安心してください!