お金がなくて自己破産したいのに手続きには大金がかかる・・・

自己破産の費用がかかるのでしょうか?
以下に簡単ではありますが、まとめていますので参考にして下さい。
同時廃止事件の場合
申立手数料 | 1,500円(収入印紙代) |
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予納郵券 | 4,000円(東京地方裁判所の場合) 4,000~1.5万円(地方裁判所で異なる) |
官報公告費 | 10,584円 |
ですので、東京地方裁判所に申し立てをした場合、およそ3万円で、
地方裁判所の場合でも3~5万円で自己破産の手続きを開始できます。
ちなみに同時廃止事件とは、債務者にめぼしい財産が無い場合に採られる手続きの方法になります。実際に自己破産をする人の8割~9割は、この同時廃止事件になります。
管財事件の場合
管財事件の予納金は、債務総額によって変わるので、一概にこの金額といえませんが、目安として下記の金額を捉えておくと良いでしょう。
申立手数料 | 1,500円(収入印紙代) |
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予納郵券 | 14,100円(東京地方裁判所の場合) 5,000~2万円(各地方裁判所の場合) |
官報公告費 | 16,550円 |
予納金 | 20万円(少額管財事件の場合) 50万円~(通常の管財事件の場合) |
弁護士費用は別途、必要になります
最後に弁護士に依頼したときの弁護士費用について触れておきます。
着手金 | 20~40万円 |
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報酬金 | 20~40万円(免責が得られた場合に発生する) |
つまり、弁護士に依頼すると20万円~80万円程度の費用が必要になるということになります。ちなみにインターネットで数多くの弁護士事務所を見てみると、平均すると30万円~50万円でした。
自己破産をして借金が帳消しになって喜ぶ人も多いのですが、自己破産後は弁護士事務所に弁護士費用を分割で支払っていくという生活を送る人も少なくありません。
破産費用がどうしても捻出できない方は・・・
自己破産の手続きを取る場合、管財事件だと弁護士費用を含めると100万円近いお金を必要とします。同時廃止事件でも弁護士を使うためにはまとまったお金が必要になってきます。これでは手続きを取りたくても取れないと考えられる方も多いのではないでしょうか。
そこで、一定条件をクリアすることで弁護士費用などを一時的に立て替えてくれる民事法律扶助の制度もあります。
- 法テラスについて
- 財団法人 法律扶助協会が実施してきた民事法律扶助業務を2006年10月より引き継いでいるのが、法テラスの愛称で知られている日本司法支援センターです。
ここでは、弁護士や認定司法書士による無料法律相談や手続き費用の立て替え、書類作成の援助などを行っています。