自己破産ができる条件について
借金の返済義務がなくなる自己破産。
借金を支払うのが嫌になったからといって、簡単に認められるものではありません。
自己破産をするのにも法律で決められた一定の条件があります。
その条件とは、「いくらの借金があるか?」といった金額(数字)で決まるのではなく、あなたの収入や所有財産、支出のバランス等を基に裁判所が「支払い不能」な状態にあると判断するかで決まります。
ですので、借りている人が「返済できないくらいの借金がある・・・」と思っていても、裁判所が返済可能と判断すれば自己破産の申立ては却下されることもあります。
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
仮に300万円の借金をしているAさんとBさん、Cさんがいたとします。
Aさんは毎月の収入が100万円、Bさんは15万円です。
300万円の借金の場合、5年で返済すると毎月の返済額は約7.1万円です。
月収の多いAさんにとっては負担となる金額ではありません。
しかしBさんの場合は、借金の返済額が月収の半分にもなるので、日々の生活が成り立ちません。それを5年間も続けるのは難しいです。この状況は支払い不能といえます。
このように単純に借金の額で考えるのではなく、総合的に判断していくことになります。
支払い不能にあることがポイント
「支払い不能」であることについて、明確な基準はありませんが、
- 現在の借金を3~5年で返済できない
- 月収から住居費を引いて3で割った金額を3年返済した場合の総額より借金の方が多い
※この条件に当てはまった場合でも自己破産が認められないことがあります。
※あくまで目安として捉えてください
現在の借金を3~5年で返済できない
逆に3~5年で返済できる見込みがある場合は、特定調停や任意整理、個人再生といった別の債務整理の方法を取ることで借金問題に対応することになります。
月収から住居費を引いて3で割った金額を3年返済した場合の総額より借金の方が多い
他にも「収入から生活費を引いた金額で3年返済した場合の総額より借金の方が多い場合」と計算することもあります。
これらの計算式は目安の一つでしかありません。
収入30万円 住居費6万円の人の場合、借金に充てるのは8万円。
単純計算して借金が300万円ほどあると支払い不能と考えられます。
ネットでは年収の1.5倍が目安とあるけど?
確かに年収の1.5倍の借金が目安というのは、かなり厳しい返済になっています。
でも、そこまで借金が増えていないと自己破産できないのでしょうか。
そもそも平成18年には貸金業法が改正され、総量規制が導入されました。
借り入れできるのは年収の3分の1まで、それを超えると過剰貸付として抑制されます。
つまり年収の1/3を超えた借金があるだけで返済できなくなると考えられているので、借金が年収の1.5倍以下であったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。