自己破産 特集

Money Japan

自己破産が与える保証人への影響

自己破産をして免責を受けることができれば、自己破産をした人は返済の義務がなくなります。その借金に保証人がいた場合はどうなるのでしょうか?

保証人は、残りの借金を返済していかなければいけません。

「借金が0になる」と言われる自己破産ですが、正しくは「借金の返済義務がなくなる」手続きです。借金そのものがなくなる訳ではありません。
ですので、借金をした人が自己破産などで返済をしなくなった場合、保証人が代わりに返済をすることになります。

保証人(民法446条)
保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう

借金の返済を要求された保証人はどうなる?

保証人になっている人は大変です。
突然、借金返済の督促を受けることになるからです。

借金の返済を求められた保証人の選択肢は以下の4つです。

全額返済をする

保証人がいきなり数百万円のお金をポンと返せるぐらいのお金を持っていれば、これが可能でしょう。また一括で返済できなくとも、業者側も話し合いで分割払いに応じてくれます
保証人にも自己破産や債務整理をされてしまうと、貸金業者はお金がまったく返ってこないことになるからです。

保証人が無借金であったり生活に余裕のある人なら問題はありませんが、実際には住宅ローンや車のローン、多少の借入があるなど、その人にも生活があるでしょう。
そこに新たに保証債務の弁済となると生活がなりたたなくなる場合もあります。

その場合は、以下3点の債務整理を取ることになるでしょう。

任意整理をする

弁護士に依頼し、債権者との交渉で借金を3~5年の期間で返済していく方法です。多少は利息も軽減されるなどメリットもあります。

弁護士費用の相場は1社につき3~4万円。
例えば、7社からの借り入れがあれば21~28万円かかることになります。もちろん債権者との交渉を自分ですることもできますが、相手にされなかったり、法律の知識のない素人だと債権者が自分たちに有利な和解案を出してくるので、注意が必要です。

個人再生をする

不動産を残したまま債務整理をしたい場合や、自己破産では資格制限がある職業についている場合に有効なのが個人再生です。 個人再生なら、自分の家は残りますし、自己破産のような職業制限、資格制限が一切ありません。

自己破産をする

保証人も返済能力がなく、他の債務整理では効果がなければ借金をした人と同じように自己破産をすることになるでしょう。
免責を受けることができれば借金の返済義務はなくなります。

安易に保証人を引き受けないこと

保証人になるということは、借金を引き受けるということです。

  • 友達だろ!
  • お前しか頼れるやつがいない
  • 迷惑はかけないから

保証人になってくれと頼んでくる人は、自分が借金をするために必死に説得してきます。それでも保証人になってはいけません。
その人は保証人を付けなければお金を借りる事ができないくらい借金を積み重ねている状況です。近い将来、債務整理をすることになったり夜逃げしてしまったりするかもしれません。

そうなったとき、返済の義務を負うことになるのは保証人だからです。