疎明資料について
疎明資料・・・耳にしたことのない単語だと思います。
分かりやすく一言で言うと、『証拠』。
今まで必要書類となる破産手続開始及び免責申立書や債権者一覧、財産目録など準備してきたはずです。
これらの書類は云わばあなたの自己申告に基づくものです。
それだけでは裁判所も信用してくれません。
あなたの準備した書面が事実なのか、客観的に判断できる資料の提出が求められます。
記載事項 | 該当する疎明資料 |
---|---|
住所 | 住民票 |
不動産を所有している方 | 不動産登記簿謄本/評価証明書 |
保険契約をしている方 | 保険証書 |
保険契約をしていた方 | 解約返戻金証明書 |
自動車を持っている方 | 車検証/査定書 |
預貯金 | 預貯金通帳の写し(2年分全ページ) |
給与所得者 | 給与明細(2か月分) |
無職・源泉徴収の無い方 | 市県民税証明書 (※保険料控除が記載されているもの) |
・・・と、主なものをあげてみました。
しかし、これらの書類は、あなたの財産状況によって必要となる資料が変わってきますので、裁判所に確認を取りながら一つ一つ準備していきましょう。