資産目録について
【はじめに】
※各地方裁判所によって若干書式が異なっています。
実際に書式を準備する際には、最寄りの裁判所でご確認ください。
- あなたの現在の財産状況を把握するための資料。
- 破産財団を構成すべき財産の有無を判断するための資料。
- 記載する事項の構成
- 不動産の有無
- 現金・預貯金
- 貸付金
- 自動車等
- その他の財産
- 取得が見込まれる財産
- 財産処分・偏頗弁済の有無
資産目録(所有不動産)の書き方について
資産目録の1枚目は、不動産の有無について記載します。
資産目録の書き方 ポイント!
所有不動産がない場合には、『なし』にチェックを入れます。
また証明のため無資産証明書の提出を求められることもあります。
不動産を所有している場合、登記簿謄本、固定資産評価証明書を元に記載します。
不動産を所有している段階で同時廃止事件にはならず、管財事件となります。
この場合は、個人で自己破産の手続をするのは困難ですので、弁護士へ依頼してください。
資産目録(所有不動産と預貯金・現金)の書き方
資産目録の2枚目は、引き続き不動産関連と現金と預貯金について記載します。
資産目録の書き方 ポイント!
金額を書くだけの項目です。
大変なのは、添付する資料になります。
過去2年間分の通帳のコピーを準備しなければなりません。
お金の動きを把握するためのものです。裁判官が更にお金の動きを知りたいと考えた場合、さらにさかのぼって提出を求められることもあります。
口座で給与振込み、光熱費の支払い、各種引き落としなど、それぞれ役割を分けて口座を使っていた人は、それぞれの通帳のコピーが必要となります。
資産目録(自動車・バイク・貸付金の有無)の書き方
資産目録の3枚目は、貸付金や自動車(バイク)の有無について記載します。
資産目録の書き方 ポイント!
貸付金の有無を記載します。
保証債務を主債務者に代わって支払っている場合は、ここに記載します。
自動車(バイク)を所有している場合、車検証や登録事項証明書を元に正確に記入してください。また初年度登録から5~7年以内(サンプルでは5年)、もしくは新車時の本体価格が300万円を超える車両の場合は、業者からの査定書を取得した上で、時価を記入します。
資産目録(生命保険や財産の処分に関して)の書き方
資産目録の4枚目は、生命保険や換金できる財産、過去2年間の財産処分の有無について記載します。
資産目録の書き方 ポイント!
保険を契約している人は保険証書を元に、解約している人は解約返戻金等の証明書を見て記載します。またこれらの資料は提出します。
その他のお金に換えることのできる財産として、株式・先物取引・外国為替保証金取引・各種会員権などがあげられます。
サンプルでは20万円以上のものとしてますが、地裁によっては、10万円以上など金額が異なる場合もあります。
2年以内の財産処分ですが、サンプルでは価値ある財産としていますが、地裁によっては、○○万円以上など指定されていることもあります。
資産目録(財産の譲渡に関する記述)の書き方
資産目録の5枚目は、財産を譲り受けたり、受け渡したりしたことがあるかということについて記載するようになっています。
資産目録の書き方 ポイント!
ここでは、ありのままを書けばよいでしょう。