取引履歴が一部しか開示されない場合は推定計算という方法もある
取引履歴を開示することは貸金業者の義務でもあります。
しかし貸金業者との付き合いが長い人にあることですが、貸金業者側が古い記録は破棄したという理由で取引履歴の一部(契約当初から途中まで)を出すことができず、途中の取引履歴から開示してくることがあります。
例えば、一部開示となる大手貸金業者をあげると
- レイクは平成5年9月以前の取引履歴は削除
- クレディセゾンは平成3年5月以降のものしか保存していない
- ニコスは平成6年12月以前のものは破棄
途中からの取引履歴だけを使って、引き直し計算をしてしまうと過払い金の額は大きく減ってしまうことになります。
そこで使うのが推定計算という方法です。
※残高無視計算(ゼロ計算)という方法もあります。
推定計算とは、開示されていない期間の取引を記録(ATM控え・預金通帳)や自分自身の記憶を頼りに再現し、それを元に引き直し計算を行う方法です。
記録だけだと再現することは難しいですが、記憶であれば
- ○年○月は友達の結婚式に参加するのに○万円借りたはず
- △年△日は会社を辞めて収入がなくなったから30万円ほど借りたなぁ
- □年□日頃は、旅行に行くのに10万ほど借りた
- 返済は毎月、返済日ギリギリになって○万円ずつ返してた
などと、取引を再現していくことができます。
もちろん記憶は曖昧なもので正確な金額や日付ではないので、100%こちらの主張が通るとは限りません。それでも推定計算をせずに引き直し計算をして出た過払い金を出すよりもメリットがあります。
また、過払い請求の裁判になったとき少しでも補助資料(ATM控えや預金通帳)があれば、信用度も上がって裁判官も理解を示してくれることになるでしょう。
この推定計算をするために使用するソフトは通常と同じものです。
計算のための元となる取引履歴が記憶や記録によっての再現されたものを使うことがポイントです。そこから出された過払い金の額を貸金業者に請求していきましょう。