弁護士法に違反する非弁行為とは?
- 弁護士法 72条
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弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
過払い請求の場合でいえば、基本的には、弁護士じゃない人が報酬を得る目的で過払い請求の手続きをやってはいけないということです。
司法書士は、2003年の司法書士法の改正により、認定司法書士に限って簡易裁判所で訴額140万円までの訴訟代理行為を行うことができるようになりました。
これら法律で認められた人以外が、過払い請求の手続きを手伝ってお礼をもらったら非弁行為、つまり弁護士法違反になっちゃいます。
簡単に言えば、あなたがあなたの知人ためにサラ金相手に交渉してお金を取り戻して、その中から報酬をもらうとアウト!になるわけです。
ちなみに違反すると、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、弁護士法77条に記されています。
以下の場合は、司法書士さんでも交渉権も代理権もありません。
- 認定を受けていない場合
- 訴額140万円を超えている場合
- 控訴とかされて簡裁から地裁に移った場合
余談ですが、違反をして問題となる司法書士も数多くいます。