借入金額は年収の3分の1が上限となる総量規制
貸金業法改正の目玉の一つが総量規制の導入。
2010年6月に完全施行されました。
総量規制とは、個人が借り入れできる額を、原則、年収の3分の1を上限に制限するという仕組みです。多重債務者の増加に歯止めをかけるため導入が決まりました。
対象となるのは、貸金業者からの借入やクレジットカードのキャッシング機能を利用した借入です。
総量規制の対象外
- 銀行からの借入(住宅ローンなど)
- 銀行のカードローン
借入時に信用情報機関に問い合わせを行い、他社での借入残高が調査されます。
また自社の貸付残高50万円を超える貸付及び与信枠を与える場合、加えて他社の借入を含めた借金総額が100万円を超える場合には、年収を明らかにする書面の提出をしなくてはなりません。
年収300万円時代と言われていますが、例えば年収300万円の人であれば100万円までしかキャッシングの利用ができなくなるということです。
既に年収の3分の1を超えてキャッシングを利用している人はどうなるのでしょうか?この場合は、新たな借り入れができず、年収の3分の1の額になるまでは返済だけしかできなくなります。