用語集

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利息制限法について

利息制限法とはキャッシングやカードローンの利息の契約に規制(上限金利を設定)をしている法律です。貸付金額によって上限金利は異なります。ここで決められている上限金利の超過部分は無効となり、行政指導の対象ともなります。

貸付金額と上限金利について
貸付金額 上限金利
10万円未満 年20%
10万円以上 100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

この利息制限法は2006年に改正されました。
それまでは「超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(利限法1条2項)」という規定があり、多くの貸金業者が、この法律の上限金利を超えて利用者と契約を結んでいました。

後に上限金利の超過部分の支払いは無効という最高裁判決が出たことで、利息を取っていた貸金業者はお金を借りていた人が請求してきた場合、その金額を借金の残金と相殺したり、返金しなくてはいけなくなりました。それが特定調停や過払い請求です。

利息制限法に関連する最高裁判例

簡単にまとめると、裁判所はキャッシング会社よりもお金を借りている側に有利な判断となっています。

以下、Wikipediaより

制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる。
(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。

制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる。
(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。

制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる。
(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。

これらの最高裁判決が出たことで、過払い請求などが活発に行われるようになってきました。