自己破産は信用情報にどのように登録される?
自己破産をするとブラックリスト入りするということは、皆さんご存じだと思います、どのように登録されるのか、いつまで登録されるのか?ということを、このページでは、各信用情報機関ごとに説明していきます。
JICCに登録される内容・期間
- ファイルD (主に借入情報)
- ファイルM (主にクレジット情報)
- 照会記録開示書
の3つがあります。
そのうち自己破産の記録が残るのが、ファイルDとファイルMです。
ファイルDに関して
自己破産をした場合、ファイルDには一番右の『異参サ内容/異参サ発生日』の項目(ピンク色の枠内)にその事実が記載されることになります。
例えば、平成30年5月10日に自己破産の申立をした場合、
異参サ内容 | 破産申立 |
---|---|
異参サ発生日 | H30/05/10 |
と記載されます。
登録期間については、『発生日から5年を超えない期間』となっています。ですので、平成30年9月30日まで記録が残ることになります。
ファイルMに関して
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自己破産をした場合、ファイルMの右下『注意情報』(ピンクの枠内)に記載されます。平成25年10月10日に自己破産の申立をした場合、
注意情報 | 破産申立 |
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こちらもファイルDと同様に『発生日から5年を超えない期間』の登録となります。
CICに登録される内容・期間
CICの報告書では、中央の『お支払の状況』の項目に記載されます。
自己破産の申し立てを行い、裁判所が破産手続き開始を決定すると、『26.返済状況(異動発生日)』に下記のように記されます。
26.返済状況 | 異動 |
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(異動発生日) | 平成30年5月10日 |
そして、手続きが進み免責によって債務の返済が免除された場合には、一番下の段にある『31.終了状況』の項目に情報が追加されます。
31.終了状況 | 法定免責 |
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情報の登録期間は、取引終了から5年間となっています。
全国銀行個人信用情報センターに登録される内容・期間
全国銀行個人信用情報センターに登録される情報やJICCやCICと異なり、官報情報も記載されることになっています。
この官報情報の登録期間は、『官報公告区分発生日』から10年を超えない期間となっていて、JICC、CICなどの情報が消えた場合でも残り続けることになります。
自己破産でブラックリストに登録されると銀行からお金を借りるのに10年はかかるといわれるのは、この官報情報が信用情報機関に登録されるからなのです。
また自己破産で借金を帳消しにされた貸金業者やクレジットカード会社は顧客情報として永久にデータを残すことになるので、破産後10年経ったとしても、その会社と関連するグループ会社に新規申込みをしたとしても社内ブラック扱いで審査に落ちるでしょう。